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なべりん訪問看護あいステーションvisiting nursing ai-station

訪問看護とは・・

介護や医療的処置の必要な方々が、住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく過ごせるように看護師がご自宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行います。
在宅療養環境を整えて、安心して豊かな療養生活を送ることができるよう、予防から看取りまでを支え、必要に応じて関係機関と連携して様々な支援や調整をいたします。

訪問看護のご利用方法

訪問看護サービスをご希望の方は、当ステーションまたは、かかりつけの医師や担当のケアマネジャーにご相談ください。

サービスの内容

かかりつけの医師(主治医)の指示書に基づいて、ご利用者さまの状態にあった看護サービスを行います。

  • 一般状態(血圧・体温・脈拍測定)や病状の観察
  • 日常生活の看護(身体の清潔、食事や排泄などの介助・指導)
  • 医療的処置(主治医の指示による処置・検査、医療機器や器具使用者のケア、服薬指導・管理)
    • 経管栄養(鼻腔・胃瘻)・膀胱留置カテーテル・在宅酸素の管理
    • 人工呼吸器装着等に関する一般的なケア、インスリン等の自己注射の指導
    • 人工肛門・人工膀胱・点滴管理、褥瘡ケア等
  • リハビリテーション(日常生活動作の訓練など)
  • 福祉用具の利用相談
  • 介護者支援・相談
  • 終末期の看護(緩和ケア、療養生活の援助、療養環境の調整、看取り体制への相談援助等)

サービスの内容の一例

サービスの内容の一例

訪問回数及び利用料金

介護保険の場合:
ケアプランに基づき必要に応じて訪問いたします。
利用料/介護負担割合証に応じた負担割合(1~2割)となります。
医療保険の場合:
訪問回数は月に1回から週3回が原則ですが、病名や症状によってはこの限りではありません。
利用料/医療保険、後期高齢者医療制度加入者等算定基準により算定いたします。

営業時間

訪問時間
月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時15分
お休みをいただく日
土・日曜日、祝日、夏期休暇、冬期休暇(12/30-1/3)
24時間対応体制
電話により24時間対応する体制をとっています。

運営規程

なべりん訪問看護あいステーション
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程


第1条(事業の目的)
  1. この規程は、あいナベリン株式会社が設置するなべりん訪問看護あいステーション(以下「ステーション」という)の従業者及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、事業所の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)の事業(以下「事業」という)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
第2条(運営の方針)
  1. ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めるものとする。
  2. ステーションは、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めるものとする。
  3. ステーションは、関係市町村、地域包括支援センター、保健福祉事務所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  4. ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
第3条(事業の運営)
  1. ステーションは、事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
第4条(事業所の名称及び所在地)
  1. 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1. 名称 :なべりん訪問看護あいステーション
    2. 所在地:長野県松本市双葉8番10号
第5条(従業者の職種、員数及び職務内容)
  1. ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
    1. 管理者:看護師若しくは保健師 … 1名(常勤)
      管理者は、ステーションの従業者の指導・監督及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、設備及び備品の衛生管理並びに感染予防、その他の管理を一元的に行うものとする。
      但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
    2. 看護師(常勤・非常勤)… 常勤換算2.5名以上(管理者含む)
      看護師は、訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。
    3. 業務の状況に応じて適正な員数を配置する。
第6条(営業日及び営業時間等)
  1. ステーションの営業日及び営業時間は、次の通りとする。
    1. 営業日:月曜日から金曜日までとする。
      但し「国民の祝日に関する法律」に則る休日、12月30日~翌年1月3日、8月中旬の土・日に連続する日の2日又は3日は除く。
    2. 営業時間:8:30 ~ 17:15 までとする。
  1. 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
第7条(指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の内容)
  1. 事業所で行う指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
    1. 訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)の作成及び利用者又は家族への説明
      利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容の記載(サービス内容の例)
      1. ①病状・障害の観察
      2. ②清拭・洗髪等による清潔の保持
      3. ③食事及び排泄等日常生活の世話
      4. ④褥瘡の予防・処置
      5. ⑤リハビリテーション
      6. ⑥ターミナルケア
      7. ⑦認知症患者の看護
      8. ⑧療養生活や介護方法の指導
      9. ⑨カテーテル等の管理
      10. ⑩その他医師の指示による医療処置
    2. 訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)に基づく指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の実施
    3. 訪問看護報告書(介護予防訪問看護報告書)の作成
第8条(衛生管理等)
  1. ステーションは、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、ステーションの設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
  1. ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないよう次に掲げる措置を講じるものとする。
    1. ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    2. ステーションにおける感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備する。
    3. ステーションにおいて、従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修等を実施する。
第9条(緊急時の対応)
  1. 看護師は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、ただちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
  1. 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
第10条(通常の事業の実施地域)
  1. 通常の事業の実施地域は、松本市の区域とする。
第11条(利用料)
  1. ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
    介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の負担割合に応じた額を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
  1. その他の利用料については、交通費も含め重要事項説明書に定める。但し、訪問看護を行う前に、その内容について利用者及びその家族の理解を得ておくものとする。
第12条(苦情処理)
  1. ステーションは、利用者からの苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
  1. ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。
第13条(事故処理)
  1. ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族、主治医等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  1. ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。
第14条(虐待防止)
  1. ステーションは、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じるものとする。
    1. 虐待の防止のため対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    2. 虐待防止のための指針を整備する。
    3. 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
    4. 上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
  1. 事業所はサービス提供中に当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
第15条(業務継続計画の策定等)
  1. 業務継続計画BCPの策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
第16条(その他運営についての留意事項)
  1. ステーションは、社会的使命を充分認識し、従業者の資質向上を図るために研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
  1. 従業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
  2. 事業者は、適切な指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
附  則

この規程は平成 30年2月1日から施行する。
この規程は令和6年1月1日から施行する。

重要事項説明書

重要事項説明書

  1. なべりん訪問看護あいステーション(名称)の概要
    1. あいナベリン株式会社 なべりん訪問看護あいステーションの指定番号およびサービス提供地域
      事業所名 なべりん訪問看護あいステーション
      所在地 松本市双葉8番10号
      介護保険指定番号 2060290281
      サービスを提供する地域 松本市内
      ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
    2. 職員体制
      1. ①管理者:看護師若しくは保健師…1名(常勤)
      2. ②看護師(常勤・非常勤)…常勤換算2.5名以上(管理者含む)
      3. ③業務の状況に応じて適正な員数を配置
    3. 営業時間
      1. 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
      2. 休業日:土曜日、日曜日、祝日
        8月中旬の土・日に連続する日の2日又は3日、年末年始(12月30日~1月3日)
  1. 訪問看護サービス目的と内容
    1. 訪問看護の目的
      あいナベリン株式会社 なべりん訪問看護あいステーション(以下、事業者といいます。)では、利用者に対し、介護保険・医療保険の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指す目的としています。
    2. 訪問看護の内容
      訪問看護は、要介護状態にあった居宅において介護を受ける利用者について、その居宅にて看護師により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
      1. ①病状の観察、健康相談(血圧・体温・呼吸・脈拍などの測定、病気の観察と助言、食事指導、環境調整等)
      2. ②日常生活の看護(清拭・洗髪・爪切り等による清潔の保持・スキンケア、入浴介助、食事・排泄介助等)
      3. ③医師の指示による医療処置(褥瘡などの処置、吸引、人工呼吸器・胃瘻・在宅酸素・留置カテーテルなど チューブ類の管理、点滴実施、服薬管理・相談等)
      4. ④認知症の看護(認知症の介護相談、悪化防止・事故防止の助言)
      5. ⑤精神的支援をはじめ総合的な看護
      6. ⑥住まいの療養環境の調整と支援
      7. ⑦苦痛の緩和と看護
      8. ⑧その他(家族の相談と支援、地域の社会資源の活用、介護用品の利用相談、住宅改善の相談)
    3. 訪問看護の提供方法
      事業者は、利用者に対し、以下のように、訪問看護を提供します。
      1. ①主治医の文書による指示に基づき訪問看護サービスを提供します。
      2. ②利用者の希望、介護支援専門員の計画にそって、訪問看護計画書を作成、説明および交付をさせていただきます。
  1. サービス提供の記録等
    1. 事業者は、一定期間ごとに「訪問看護サービス計画書」を作成し内容に沿ってサービス提供します。1ヶ月ごとにサービス提供の状況等に関する「訪問看護サービス報告書」等の書面を作成して、主治医に報告します。
    2. 事業者は、「訪問看護サービス記録」等の記録を作成完了後5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に応じます。
  1. サービス提供責任者等
    1. サービス提供の責任者は、
      氏名 青栁裕子 連絡先(電話)0263-27-6553 です。
      サービスについてご相談や不満がある場合には、どんなことでもお寄せ下さい。
    2. その他
      当事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
      区市町村名:松本市
      長野県国民健康保険団体連合会 電話026-238-1550
      松本市役所 電話39-1165
  1. キャンセル
    1. 利用者の都合でサービスを中止する場合は、できるだけサービス利用の前日までにご連絡下さい。
      ただし、利用者の容態の急変など、緊急をやむを得ない事情がある場合はすみやかにご連絡ください。
  1. 訪問看護契約の終了
    1. 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でも、この契約を解約することができます。
    2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。訪問看護契約が終了する場合には、事業者は、主治医及び居宅介護支援専門員への連絡を行い、他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講ずるものとします。
    3. 次の事由該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
      1. ①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
      2. ②事業者が守秘義務に反した場合
      3. ③事業者が利用者やその家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合
      4. ④事業者が廃業した場合
      5. ※正当な理由とは
        ①当該事業所の看護師等の現員からは利用申し込みに応じきれない場合
        ②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
        ③利用申込者に対し、自ら適切な訪問看護を提供することが困難な場合です。
    4. 次の事由に該当した場合、事業者は文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
      1. ①利用者のサービス利用料金の支払いが30日以上遅延し、料金を支払うよう勧告したにもかかわらず、30日以内に支払われない場合
      2. ②利用者又はその家族が事業者やサービス従事者に対して、契約を継続し難いほどの行為を行った場合
    5. 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
      1. ①利用者が介護保険施設に入所した場合
      2. ②利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
      3. ③利用者が死亡した場合
  1. 虐待防止について

    利用者等の人権の養護・虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

    1. 虐待防止に関する責任者を選定しています。
      【虐待防止に関する責任者】  管理者:青栁 裕子
    2. 利用者及び事業所等からの連絡・通報を受けた際に、適切に対応するための体制整備を行います。
    3. 成年後見制度を利用します。
    4. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
    5. 松本市役所、地域包括支援センター、警察等との虐待等における通報先との連携・協力に努めます。
  1. 留意事項
    1. サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意下さい。
      1. ①看護師等は、年金の管理、金銭の貸借など金銭の取り扱いはいたしません。
      2. ②看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身および機能維持・回復のために療養上の世話や診察の補助を行うこととされています。それ以外の業務(食事・掃除等)をすることはできませんのでご了承下さい。
      3. ③看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしはご遠慮させていただきます。
      4. ④訪問看護のご利用に当たっては看護師の心身に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為(ハラスメント行為、暴力又は暴言、不快感を与える性的な言動等)などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断される場合は、サービス中止や契約を解除することもありますのでご了承下さい。
    2. 感染症の予防及び蔓延の防止のために従業者に対する研修、体調管理及び訓練の実施、必要な措置を講じていきます。感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にするために、感染症の発生状況等に関する情報を公表させていただく場合があります。公表にあたっては、個人情報が特定されることがないように留意させていただきます。
    3. 感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を実施する措置を講じていきます。
    4. 当事業所は緊急時対応、24時間対応体制をとらせていただいております。24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として当事業所看護師としておりますが、訪問中は看護師以外の職員が対応させていただく場合があります。
      その場合は連絡、相談マニュアルを整備して緊急の訪問看護の必要性の判断を看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制を整備。管理者は連絡相談を担当する看護師以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにしておきます。また、電話で連絡および相談を受けた際に看護師へ報告、報告を受けた看護師は当該報告内容等を訪問看護記録書に記録するよう努めます。
    5. 当事業所は、看護学生の臨地実習受け入れ施設として協力をしております。看護教育の必要性をご理解いただきご協力をお願いいたします。なお、学生が行う看護援助に対して無条件に拒否ができ、拒否したことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。 
  1. 利用者負担金
    • 介護保険対応
      介護保険の法定利用料に基づく介護保険負担割合証に応じた負担割合の利用料金をお支払いいただきます。
    • 医療保険対応
      各医療保険の負担率により算定させていただきます。

    ※利用者負担金は翌月半ばに1ヶ月分をまとめて現金でお支払いいただきます。
    なお、金融機関への口座振替をご希望される方はお申し出下さい。(八十二銀行のみ取扱い可能)

  1. サービス契約内容
    • 介護保険対応
      介護認定により要支援・要介護と認定されていますので、介護保険のご利用で契約いたします。
      主治医の指示書に従い、介護支援専門員によるプランに添って、訪問時間や訪問看護サービスの内容、ご利用状況など契約いたします。
      なお、病状や症状の悪化に伴い、医療保険の対応となる場合があります。
      〔□ 特別管理加算〕
      〔□ 緊急訪問対応加算〕
    • 医療保険対応
      病名や病状により医療保険のご利用で契約いたします。介護認定されていない場合も医療保険のご利用となります。主治医の指示書に従い、訪問時間や訪問看護サービスの内容、ご利用状況などを契約いたします。
      〔□ 特別管理加算〕
      〔□ 緊急訪問対応加算〕

訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

2024年医療保険改訂に伴い、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
令和7年1月1日より算定(新)訪問看護医療DX情報活用加算50円

これに関する施設基準は以下の通りです。

  1. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っている。
  2. マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えている医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
    2の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している。
  3. 掲示事項について、ウェブサイトに掲載している。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法

マイナンバーカードの利用方法

令和7年1月1日
なべりん訪問看護あいステーション
管理者 青栁 裕子


なべりんケアプランセンター

なべりんケアプランセンター

介護でお困りの方、ケアマネジャーが一緒にお手伝いいたします!